生活保護で40万を支給されるには?支給条件を簡単に解説

生活保護に関する記事

生活保護費は受給者がお住いの地域や、世帯人数など様々な理由によって支給額が異なります。そのため、なかには月に40万を超える金額が支給されている世帯もあります。
本記事では支給額が異なる理由や40万が支給される条件などを簡単に解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。

目次



  1. 生活保護は最低限の生活を保障する制度

  2. 生活保護費の支給額は異なる

  3. 生活保護の受給条件

  4. 支給額が異なる理由

  5. 住居扶助額を超えた物件への居住ができない

  6. 【審査不要】楽ちん貸

  7. まとめ



生活保護は最低限の生活を保障する制度


生活保護制度は、あらゆる理由から生活に困窮している日本国民に対し最低限の生活を保証する制度です。しかし、生活保護費は受給者の状況によって異なります。

健康で文化的な最低限の生活


生活保護制度は厚生労働省の定める「健康で文化的な最低限の生活」が保証されています。しかし、健康で文化的な最低限の生活と聞いてもあまりピンとこない方や、生活保護制度を受けるとあらゆる制限をされてしまうと思っている方も少なくありません。しかし、時代に沿った健康で文化的な最低限の生活には、国民の約7割の方が所有しているパソコンやスマホの所有も認められています。

生活保護費の支給額は異なる


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生活保護費の支給額は受給者がお住まいの地域や世帯人数、置かれている状況など様々な理由によって異なります。本記事の主題でもある月に40万を超える保護費が支給される条件も含めて、弊社がある札幌市を例題に世帯別の支給額をご紹介いたします。

世帯別の支給額


単身者世帯
生活扶助(生活費)  73,720円
住宅扶助(家賃上限) 36,000円
支給される保護費の合計109,720円

2人世帯
生活扶助(生活費)  119,360円
住宅扶助(家賃上限) 43,000円
支給される保護費の合計162,360円
 
3 人世帯(大人2子ども1)
生活扶助(生活費)  149,907円
住宅扶助(家賃上限) 46,000円
児童養育加算    10,190円
支給される保護費の合計206,097円

4人世帯(大人2子ども2)
生活扶助(生活費)  180,345円
住宅扶助(家賃上限) 46,000円
児童養育加算    20,380円
支給される保護費の合計246,725円

5人世帯(大人2子ども3)
生活扶助(生活費)  205,987円
住宅扶助(家賃上限) 46,000円
児童養育加算    30,570円
支給される保護費の合計282,557円

6人世帯(大人2子ども4)
生活扶助(生活費)  235,441円
住宅扶助(家賃上限) 50000円
児童養育加算    40,760円
支給される保護費の合計326,201円

7人世帯(大人2子ども5)
生活扶助(生活費)  268,102円
住宅扶助(家賃上限) 56,000円
児童養育加算   50,950円
支給される保護費の合計375,052円

8人世帯(大人2子ども6)
生活扶助(生活費)  300,772円
住宅扶助(家賃上限) 56,000円
児童養育加算    61,140円
支給される保護費の合計417,912円

上記にて札幌市の世帯別の支給額をご覧いただいてお分かりいただけたかと思いますが、毎月の支給額は世帯人数や家族構成によっても変化します。また、札幌市は寒冷地のため11月から3月の冬期期間は冬季加算という暖房費に充てられる費用が加算されるため、全世帯でもう少し金額が高くなります。とはいえ、ご覧の通り月の40万円を超える支給額が貰える世帯は8人世帯からになります。一見、「毎月40万円の生活保護費が支給されている」と聞くととても贅沢に思えます。しかし、8人世帯は人数も多いことからある程度広さのある住宅が必要になることも想定されますし、食費やその他日用品にかかる費用やお子様の教育費など様々な費用がかかることが予想されます。そのため、40万を毎月支給されていたとしても決して贅沢な暮らしができるわけではないことがご理解いただけたのではないでしょうか。

生活保護の受給条件


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繰り返しになりますが、生活保護制度は生活に困窮している日本国民に対し、健康で文化的な最低限の生活を保障する制度であるとご説明しました。また、生活保護制度は日本国民であれば誰しもが申請できる最後のセーフティーネットになります。しかし、全ての申請が受理されるわけではなく、生活保護を受給するには大きく分けて3つの受給条件を満たしている必要があります。

親族に頼れる人がいない


生活保護制度に申請をすると、三親等以内の親族に対して、申請者を扶養できるかどうかを調べる「扶養照会」が原則必ず行われます。というのも、申請者に頼れる親族がいる場合は親族からの支援を優先することで、税金で賄われている生活保護費を他の方に循環することができるからです。また、親族からの扶養を受けながら生活保護も受給するという不正受給を防ぐ意味も含まれています。仮に、不正受給が発覚した場合は、生活保護費の返還や打ち切り、再申請が難しいなど、ご自身が不利な状況になるためいいことはありません。
扶養照会について

上記で生活保護の申請の際には原則必ず「扶養照会」が行われるという内容をご説明いたしました。しかし、扶養照会はあくまで親族に対し申請者を扶養できるかどうかを調べる目的のため、強制力はありません。一方で、親族と疎遠で10年以上連絡を取ってない方や、過去に暴力や虐待を受けていた過去がある方など「親族に知られたくない」と思っている申請者も多いため、そのような明確な理由がある場合には申請する際にきちんと伝えることで扶養義務者不在という対応をしてもらえる場合もありますので、心配な方は併せて相談することをお勧めします。
補足になりますが、親族側が断りたい場合は「扶養できない・扶養したくない」という理由で断ることも可能ですので、扶養照会が届いた場合にはその旨を記入して返送することもできます。

資産・貯蓄がない


繰り返しになりますが、生活保護費は国や自治体の税金で賄われています。そのためあらゆる資産や貯蓄を活用してもなお生活に困窮している場合に利用できる最後のセーフティーネットになります。ですから、資産や貯蓄がある場合は資産を売却して、貯蓄を崩して生活することが可能と判断されてしまうため、申請を出しても受理されることはありません。
また、この場合の資産というのは、10万円以上の現金や貯蓄、ブランド品や貴金属、持ち家を含む不動産、有価証券、医療保険、生命保険、自動車やバイク、なども含まれます。なお、自動車に関しては申請者のお住いの地域柄、自動車が必要と判断された場合や通勤通院などで所有が認められている場合は所有が許されるケースもあります。

収入が最低生活費未満


厚生労働省は地域や世帯人数により最低限の生活費を定めており、生活保護費はこの最低生活費から算出されています。そのため、現在収入が0円の場合は生活保護費が満額支給されることになりますが、仮に少額であっても年金を含む公的基金や労働を伴う収入がある場合は、生活保護費から収入分を差し引いた金額が支給される仕組みになっています。

支給額が異なる理由


生活保護の支給額は受給者全員が同じという事はありません。というのもお住まいの地域が都心か地方か、または世帯人数や家族構成など、受給者が置かれている状況によっても異なります。

8つの扶助とその内容


生活保護制度には8つの扶助があり、受給者が必要な場面に応じて支給される仕組みになっています。また、扶助は申請しなければ受けることができないものや、現金支給ではなく現物支給されるものもあります。では、8つの扶助とその内容についてご紹介いたします。

①生活扶助 食費や雑費等の生活費全般
②住宅扶助 住居の家賃
③出産扶助 産後の入院費用等、出産に関する費用
④教育扶助 義務教育を受ける上で必要になる費用
⑤生業扶助 資格取得等、就労に関する費用
⑥介護扶助 介護に関するサービスにかかる費用
⑦葬祭扶助 葬儀を執り行う際に必要な費用
⑧医療扶助 診療や入院、薬に必要な費用

上記の子の8つの中でも、生活保護受給者のほとんどの方が支給されている扶助は、①、②に記載してある生活扶助と住宅扶助になります。

9つの加算とその内容


上述した8つの扶助の他に、生活保護制度には9つの加算があります。9つの加算も8つの扶助同様に、申請しなければ加算されないものもありますので、受給者の置かれている状況が変わる際には申請できる加算がないか確認しておくと安心です。では9つの加算とその内容についてご紹介いたします。

①冬季加算
地域により期間、金額共に変動
②妊産婦加算
妊娠6ヵ月未満:8,960円 妊娠6ヵ月以上:13,530円 産後:8,320円
③障害者加算
身体障害者障害等級1・2級:26,310円 3級:7,530円
④介護施設入所者加算
9,690円
⑤宅患者加算
13,020円
⑥放射線障害者加算
現罹患者の場合43,120円 元罹患者の場合21,560円
⑦児童養育加算
18歳までの子ども1人につき10,190円
⑧介護保険料加算
護保険の第1号被保険者である被保護者に対し、納付すべき介護保料に相当する経費を補填するものとして実費支給
⑨母子加算(父子家庭含む)
子ども1人の場合最大18,800円

このように、9つの加算は受給者が置かれている状況に応じて金額が加算がされる仕組みになっています。

地域や世帯人数により異なる


支給額が異なる理由として、地域・世帯人数・家族構成が大きく関係しています。まず地域というカテゴリーに関しては、都心に近ければ近いほど、家賃や物価が高い傾向にあること、そして世帯人数も増えれば1人あたりに必要な最低限の生活費が変わりますので、支給額も自然と増えます。最後に家族構成ですが、小さなお子様がいる世帯や、障がいをお持ちの方がいる世帯、介護が必要な方がいる世帯など、家族構成によっても必要となる費用が異なるため、支給額もおのずと異なることがお分かりいただけるかと思います。

住宅扶助額を超えた物件への居住ができない


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8つの扶助の②にも記載がある住宅扶助ですが、住宅扶助も地域や世帯人数によって金額が異なり、住宅扶助額を超えた物件には原則居住することができません。

住宅扶助は家賃分しか支給されない


繰り返しになりますが、家賃として充てられる住宅扶助額を超えた住居には原則居住することはできません。しかし、中には「住宅扶助額以内の物件へ居住して余った金額を生活費として支給してもらう事はできないのか」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、住宅扶助額以内の物件へ居住したとしても、支給される金額は家賃分のみです。そのため安い物件を選んだからといって余った分が他で支給されることはありませんので、物件選びの際にはご注意ください。

札幌市の単身者の住宅扶助額「36,000円」を例にご説明いたします。

家賃36,000円の場合、支給される金額は36,000円
家賃30,000円の場合、支給される金額は30,000円
というように、家賃分の住宅扶助額しか支給されません。

生活保護受給者は審査が困難


生活保護受給者は資産を所有できない観点からほとんどの方が原則賃貸物件へ居住しなければなりません。しかし、物件はあくまで大家さんの所有物であるため、生活保護を受けているというだけで入居を断られるケースも少なくありません。
また、生活保護受給者の受給理由によっては、過去に金銭的に困窮した際に家賃滞納をしてしまい審査が通らない場合もあります。さらに精神障害をお持ちの方は障がいの特性により一般的に貸し出すよりも室内の劣化が激しい事や他の住人との騒音トラブルなどが起きる可能性が高いため審査に通らない傾向にあります。

【審査不要】楽ちん貸


生活保護受給者は様々な理由から生活に困窮し生活保護を受給しています。しかし、上述したように、審査に通らないことが多く、生活保護受給者に対してもマイナスなイメージをお持ちの大家さんがいらっしゃることも事実です。しかし、弊社で独自に運営している審査不要の楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。

・保証人不要
・保証会社不要
・家具家電付き対応
・即日入居可能
・契約初期費用の分割可

上記でも解説しましたが、生活保護を受給すると資産を所有できないため多くの場合は賃貸住宅に居住することになります。しかし一般的な賃貸の入居審査は、一度でも家賃滞納やローン滞納をしてしまった方はほとんどの審査に落とされてしまいます。また大家さんの意向により、生活保護を受けているというだけで入居を断られてしまうケースも少なくありません。
楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。

なお、楽ちん貸をご利用いただける条件は、生活保護を受給している(またはこれから受ける)ことだけです。詳しくは以下のページをお読み下さい。
契約代行サービス「楽ちん貸」

まとめ


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ここまで、生活保護で40万円が支給される条件について解説しました。生活保護費は地域や世帯人数等によって金額が変動するため、理論上は40万円も可能ですが、それだけの生活費が必要になる状況であることなどがお分かり頂けたのではないでしょうか。
本記事をお読みになられた方の中には、これから生活保護の受給をお考えの方もいらっしゃるかと思います。弊社は札幌市の生活保護専門の不動産であり、生活保護の方でも入居可能な賃貸物件情報を数多く所有しております。また、必要な方には「生活保護の申請に同行するサポート」も行っておりますので、札幌で生活や住居にお困りの方はご相談いただけますと幸いです。

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